確定申告不要でふるさと納税できるワンストップ特例制度とは?やり方や注意点もあわせて解説

広告

ふるさと納税する際にネックなっていたのが確定申告ですね。でも2015年4月から「ワンストップ特例制度」がスタートして、確定申告不要でふるさと納税ができるようになりました。

ただ、ワンストップ特例制度を利用するには条件がありますので、気をつけないと利用できない場合もあります。そういった注意点あわせて書いていきますので参考にしていただければ幸いです。

ワンストップ特例制度とは

「寄附金額控除に係る申告特例申請書」を自治体に提出すれば、確定申告をしなくても、税金(住民税)の控除が受けられる制度です。

ただし、すべての人が使える制度ではないので、ワンストップ特例制度が使える人、使えない人を一緒に見ていきましょう。

使える人

  • 寄附した自治体が5自治体以内の人
  • 確定申告の必要がない人
    • 給与収入が2,000万を超える
    • 給与をもらっているのは1ヶ所
    • 給与所得以外の副業収入などが20万以内
    • 医療費や住宅ローン控除をしない など

寄附した自治体が5以下の人や、確定申告をしなくてもいい人はワンストップ特例制度を利用できます。

使えない人

  • 自営業の人
  • 6自治体以上に寄附した人
  • 確定申告をしなければいけない人
    • 給与収入が2,000万を超える
    • 2ヶ所以上から給与をもらっている
    • 給与所得以外に副業収入などが20万を超える
    • 医療費控除を申告する
    • 住宅ローン控除を申告する など

自営業や、6以上の自治体に寄附した人、確定申告をする人はワンストップ特例制度の利用はできません。

ふるさと納税の確定申告のやり方については、下のページで解説していますので参考にしていただければ幸いです。

寄附の回数ではないので注意

全部で6回の寄付を5自治体にした場合でも、ワンストップ特例制度は利用できます。あくまで、寄附した回数ではなく、自治体数なので気をつけましょう。

ワンストップ特例制度のやり方

申請書をダウンロードしよう

寄附したら申請書をダウンロードできる場所があるかと思いますので、そこから申請書をダウンロードします。

申請書を印刷しよう

申請書のファイルが開いて、プリンターやネットプリントなどを利用して印刷します。

なお、ネットプリントは下のページで紹介していますので参考にしてみてください。

申請書に記入しよう

画像の赤枠内を記入しましょう。あらかじめ記入してある部分もあると思います。

個人番号は、マイナンバーの番号のことです。押印も忘れないようにしましょうね。

自治体に郵送しよう

マイナンバーカードを両面印刷し、申請書と一緒に自治体に郵送します。

なお、郵送先の住所は、さとふるの「ふるさと納税ワンストップ特例制度について」のページ内で調べることができます。

都道府県と自治体名を選択し「郵送先住所を検索」をタップすれば住所が表示されるのでとても簡単です。


はい、これで終わりです^^

おわりに

ワンストップ特例制度を利用することで、ふるさと納税がさらに気楽にできるようになったと思います。もうWEBサイトを利用すれば通販感覚ですからね。

Monosiri